サービス利用までの流れ
居宅サービス計画について
- 新規及び認定更新に伴う居宅サービス計画書(ケアプラン)をお客様やご家族に交付いたします
- 事情のない限り少なくとも月1回お客様の居宅を訪問し、かつ少なくても1ヶ月に1回は居宅サービス計画の実施状況を把握(モニタリング)し結果を記録し、居宅サービス計画書(ケアプラン)に活用する
- 要介護認定や要介護認定の更新があった場合においてはサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の内容について担当者から意見を求め居宅サービス計画に反映させます
利用料
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません ただし、介護保険料の滞納がある場合は、全額負担となります
サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いします。契約を締結したのち、サービスの提供を開始します
※お電話でのお問い合せ0138-77-7346
サービスの終了
-
お客様のご都合でサービスを終了する場合 文書でお申し込み下さればいつでも解約できます
-
当事業所の都合でサービスを終了する場合 人員不足等でやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします
-
自動終了 以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
- お客様が介護保険施設に入所した場合
- 介護認定が、非該当(自立)と認定された場合
- お客様がお亡くなりになった場合
-
その他 お客様やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了させていただく場合がございます