1.介護利用料(介護報酬に基づく1割の負担)
区分(※高額介護サービス) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
2.食事に要する費用 1,380円/日(※負担限度額参照)
区分(※負担限度額) | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 |
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食事に要する費用 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
3.居住に要する費用 1,970円/日(※負担限度額参照)
区分(※負担限度額) | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 |
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ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,970円 |
- ※高額介護サービス
- 利用者の所得状況により減額される場合があります
- ※負担限度額
- 市町村より利用者の所得や資産状況に応じて認定(第1~第4段階)を受けて頂き、その認定結果による利用料となります。
4.各種加算(詳細については当施設の担当者にお尋ね下さい)
加算の種類 | 単価(日、回) | 備考 |
---|---|---|
初期加算 | 30円 | 入所した日から起算して30日以内の期間について算定。30日を超える入院の後に再入所した場合も同様。 |
入院又は外泊時費用 | 246円 | 入院又は外泊をした場合、1ヶ月に6日を限度として所定単位数に代えて算定 |
看護体制加算(Ⅰ) | 12円 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看護体制加算(Ⅱ) | 23円 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看取り介護加算 | 144円 680円 1,280円 |
看取り介護を行った場合、死亡日以前4日以上30日以下 同様の場合、死亡日の前日及び前々日 同様の場合、死亡日 |
療養食加算 | 18円 | 厚生労働大臣が定める療養食を提供したとき |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 重度の要介護状態等の方を積極的に受け入れるとともに、介護福祉士有資格者を手厚く配置し、質の高いサービスを提供することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価 |
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ) (Ⅲ) |
18円 12円 6円 6円 |
サービスを提供する上で一定の体制強化を行っている場合に算定。ただし、日常生活継続支援加算を算定している場合又は他のサービス提供体制強化加算を算定している場合は、算定しない。 |
夜勤職員配置加算 | 46円 | 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を1以上上回っている場合 |
- ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・上記料金(基本+加算)の算定額に1000分の59が加算されます。